事業主の責務において、事業所または組合員およびその家族に異動が生じたときは、事由の発生から14日以内に届け出なければなりません。
- 清水地区の業種別単位組合へ加入している組合員は、事前に業種別単位組合へお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。
- 外国人を加入させる場合には、国籍・在留資格・在留期間等の記載がある住民票も必要です。
- 住民票は、世帯全員・続柄・個人番号の記載のある、交付日より三か月以内のものを提出してください。(コピー不可)
- 75歳以上の方については後期高齢者医療制度の被保険者となるため、食品国保への新規加入はできません。
令和6年12月2日からの保険証廃止に伴い、食品国保への手続き及び届出・申請書の様式が変更になりました。
届出の際は、マイナ保険証利用登録の有無を事前にご確認いただいたうえでお手続きください。
・認印
★世帯全員・続柄・個人番号の記載がある住民票
(発行から3か月以内であること)
★加入する方全員分の個人番号通知カード又は個人番号カードの写し
(個人番号記載の住民票を提出する場合は省略可)
★事業主の顔写真付き身分証の写し(運転免許証等)
※加入する方全員のマイナ保険証利用登録の有無を事前に確認いただいたうえで届出書類をご記入ください。
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
従業員が加入するとき
個人事業所
★ 資格取得届
・認印(事業主と従業員)
★世帯全員・続柄・個人番号の記載がある住民票
(発行から3か月以内であること)
★加入する方全員分の個人番号通知カード又は個人番号カードの写し
(個人番号記載の住民票を提出する場合は省略可)
※加入する方全員のマイナ保険証利用登録の有無を事前に確認いただいたうえで届出書類をご記入ください。
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※社交組合静岡支部に加入している事業所の従業員加入については、食品国保での手続きの前に社交組合静岡支部での手続きが必要となります。
法人事業所
法人事業所の従業員加入は、適用除外承認を受けることが前提です。
★ 資格取得届
・事業所の社判と代表者印
・従業員の認印
★健康保険被保険者適用除外承認申請書
★世帯全員・続柄・個人番号の記載がある住民票
(発行から3か月以内であること)
★加入する方全員分の個人番号通知カード又は個人番号カードの写し
(個人番号記載の住民票を提出する場合は省略可)
※加入する方全員のマイナ保険証利用登録の有無を事前に確認いただいたうえで届出書類をご記入ください。
【後日提出】
★健康保険被保険者適用除外承認証(FAX可)
※食品国保にて承認証を確認後、資格確認書[紙カード型]又は資格情報のお知らせ[A4判]を交付します。
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※社交組合静岡支部に加入している事業所の従業員加入については、食品国保での手続きの前に社交組合静岡支部での手続きが必要となります。
家族が増えたとき
子供が生まれた
★ 資格取得届
・組合員の認印
★世帯全員・続柄・個人番号の記載がある住民票
(発行から3か月以内であること)
※加入する方のマイナ保険証利用登録の有無を事前に確認いただいたうえで届出書類をご記入ください。
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
協会けんぽ等の健康保険(社会保険)をやめた
★ 資格取得届
・組合員の認印
★世帯全員・続柄・個人番号の記載がある住民票
(発行から3か月以内であること)
★健康保険資格喪失証明書(脱退連絡票)
※加入する方全員のマイナ保険証利用登録の有無を事前に確認いただいたうえで届出書類をご記入ください。
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
家族が転入した
★ 資格取得届
・組合員の認印
★世帯全員・続柄・個人番号の記載がある住民票
(発行から3か月以内であること)
※加入する方全員のマイナ保険証利用登録の有無を事前に確認いただいたうえで届出書類をご記入ください。)
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※海外からの帰国に伴う転入の場合は、パスポートの提出も必要です。郵送で提出する場合は、顔写真のページと今回の入国日が押印してあるページの写しが必要です。
以上のケースに該当しない場合については食品国保へお問い合わせください。