加入・脱退の手続き

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経営形態を変更するとき

個人事業所→法人事業所

個人事業所から法人事業所になった場合は、協会けんぽ(社会保険)への加入が原則です。ただし、14日以内に年金事務所の健康保険適用除外承認を受けることによって、食品国保に継続して加入することができます。

手続きについては、食品国保へお問い合わせください。

法人事業所→個人事業所

手続きについては、食品国保へお問い合わせください。