組合員の届出義務
事業主の責務において、事業所または組合員およびその家族に異動が生じたときは、事由の発生から14日以内に届け出なければなりません。
事業主の責務において、事業所または組合員およびその家族に異動が生じたときは、事由の発生から14日以内に届け出なければなりません。
- 清水地区の業種別単位組合へ加入している組合員は、事前に業種別単位組合へお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。
- 外国人を加入させる場合には、国籍・在留資格・在留期間等の記載がある住民票も必要です。
- 住民票は、世帯全員・続柄・個人番号の記載のある、交付日より三か月以内のものを提出してください。(コピー不可)
- 75歳以上の方については後期高齢者医療制度の被保険者となるため、食品国保への新規加入はできません。
令和6年12月2日からの保険証廃止に伴い、食品国保への手続き及び届出・申請書の様式に関して変更がございます。
現在、ホームページに掲載されている「届出・申請書」や「届出に必要なもの」は、11月末日届出分までの内容となっています。なお、12月2日以降に使用する届出・申請書等については、現在準備中ですので、しばらくお待ちください。詳しくは食品国保までお電話にてお問い合わせください。
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
従業員が加入するとき
個人事業所
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※社交組合静岡支部に加入している事業所の従業員加入については、食品国保での手続きの前に社交組合静岡支部での手続きが必要となります。
法人事業所
法人事業所の従業員加入は、適用除外承認を受けることが前提です。
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※社交組合静岡支部に加入している事業所の従業員加入については、食品国保での手続きの前に社交組合静岡支部での手続きが必要となります。
家族が増えたとき
子供が生まれた
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
協会けんぽ等の健康保険(社会保険)をやめた
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
家族が転入した
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※海外からの帰国に伴う転入の場合は、パスポートの提出も必要です。郵送で提出する場合は、顔写真のページと今回の入国日が押印してあるページの写しが必要です。
以上のケースに該当しない場合については食品国保へお問い合わせください。