加入・脱退の手続き

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食品国保を脱退するとき

組合員の届出義務
事業主の責務において、事業所または組合員およびその家族に異動が生じたときは、事由の発生から14日以内に届け出なければなりません。
  • 脱退するときは、保険証又は資格確認書[紙カード型]を必ず添付していただきます。(資格情報のお知らせ[A4判]は添付不要です。)添付できない場合については、事前に食品国保へご連絡ください。
  • 清水地区の業種別単位組合へ加入している組合員は、事前に業種別単位組合へお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。
届出に必要なもの

資格喪失届

・認印

★加入している全員分(従業員世帯も含む)の保険証又は資格確認書[紙カード型]

【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。

※すでに社会保険に加入した場合は健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせの写し又は資格取得証明書も必要(昨年度中に社会保険に加入した場合は、食品国保へご連絡ください。)

※75歳以上の食品国保組合員がいる世帯については、食品国保へお問い合わせください。

従業員が退職するとき

個人事業所

届出に必要なもの

資格喪失届

・認印(事業主又は従業員)

★退職する世帯全員分の保険証又は資格確認書[紙カード型]

【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。

※すでに社会保険に加入した場合は健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせの写し又は資格取得証明書も必要(昨年度中に社会保険に加入した場合は、食品国保へご連絡ください。)

法人事業所

届出に必要なもの

資格喪失届

・事業所の社判および代表者印

★厚生年金資格喪失届

★退職する世帯全員分の保険証又は資格確認書[紙カード型]

【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。

家族がやめるとき

協会けんぽ等の健康保険(社会保険)に加入した場合

届出に必要なもの

資格喪失届

・組合員の認印

★脱退する方の保険証又は資格確認書[紙カード型]

★加入した健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせの写し又は資格取得証明書

【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。

※昨年度中に社会保険に加入した場合は、食品国保へご連絡ください。

転出した場合

届出に必要なもの

資格喪失届

・組合員の認印

★脱退する方の保険証又は資格確認書[紙カード型]

【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。