食品国保では、被保険者の皆さまの健康増進・保養を目的とした保健事業の一環として、毎年7月から翌年3月末までに一回利用できる、健康増進施設利用券の交付を行っています。希望する方は食品国保へ電話で申請してください。
利用期間 | 7月1日~翌年3月31日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象者 | 中学生以上の被保険者及び75歳以上の食品国保組合員 | ||||||||||||
契約施設 及び 入館料金 自己負担額 |
| ||||||||||||
申請方法 |
※業種別単位組合での取り扱いはありません。食品国保へ直接ご連絡ください。 ※利用券の発行には時間がかかる場合があるため、日にちに余裕を持って申請してください。 | ||||||||||||
使用方法 |
|
交付及び使用についての注意
- 3月末までに一人一枚限りの交付です。
- 利用券には被保険者番号と氏名が記載されており、記載されている本人しか使用できません。
- 利用の際は必ず保険証、資格確認書[紙カード型]、資格情報のお知らせ[A4判]のいずれかを持参してください。(75歳以上の方は食品国保組合員証)
- 入館料金以外(深夜割増料金・岩盤浴・食事・貸出品等)は利用者本人負担です。
- 利用券の再発行はできません。
- 食品国保の資格喪失後は使用できません。
- 各施設の休業日や営業時間等については、各自でご確認ください。