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高額療養費

 高額療養費は、同一月に同一医療機関でかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が申請によりあとから払い戻される制度です。

 自己負担額は、医療機関ごと、総合病院は医科・歯科ごと、また入院と外来は別に計算されます。ただし、処方箋により受けた薬代は、処方箋の出た医療機関に合計します。

 自己負担限度額は、所得により異なります。

70歳未満の高額療養費

  • 1か月単位(1日~末日)で計算します。
  • 入院時食費・居住費の患者負担額や差額ベッド代、歯科の自由診療分などの保険外医療費は対象外です。
  • 同一月に21,000円以上の自己負担額があった場合は、世帯合算の対象となります。
70歳未満の自己負担限度額
対象者区分所得要件

自己負担限度額

上位
所得者

901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数該当:140,100円)

600万円超~
901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数該当:93,000円)

一般

210万円超~
600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)
210万円以下

57,600円(多数該当:44,400円)

低所得者

住民税
非課税世帯

35,400円(多数該当:24,600円)

※所得要件(世帯全員分の基礎控除後の所得)

70歳〜74歳の高額療養費

  • 1か月単位(1日~末日)で計算します。
  • 入院時食費・居住費の患者負担額や差額ベッド代、歯科の自由診療分などの保険外医療費は対象外です。
  • 外来は個人ごとに計算し(現役並み所得者は除く)、入院があった場合は世帯で合算します。

70歳〜74歳の自己負担限度額
対象者

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み

所得者

Ⅲ(課税所得
690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数該当:140,100円)

Ⅱ(課税所得
380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数該当:93,000円)

Ⅰ(課税所得
145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当:44,400円)

一般

18,000円
(年間上限14.4万円)

57,600円
(多数該当:44,400円)

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

※年間上限額は、8月診療分から翌年7月診療分の年間限度額

多数該当

  • 療養のあった月以前12か月にすでに同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。

世帯合算

  • 同一月に21,000円以上(70歳以上の場合はすべての一部負担金の額)の自己負担額があった場合は、世帯合算の対象となります。
  • 同一世帯で、同じ月内に70歳未満の方の自己負担額(21,000円以上のものに限る。)と70歳から74歳の方の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、70歳未満の下端自己負担額が適用となります。