受領委任契約をしている施術所で、柔道整復師や鍼灸師等による施術を受ける場合は、被保険者証を提示してかかることができますが、受領委任契約をしていない施術所で施術を受ける場合には、いったん費用の全額を支払い、後日、食品国保へ申請することにより払い戻し(保険給付)が受けられます。
ただし、保険給付の対象となる施術は限定されていますのでご注意ください。
区分 | 保険給付の対象 | 保険給付の対象外 |
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接骨院 |
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はり | 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症で、医師の診察を受けて医師の同意書のある場合 |
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あん摩 マッサージ | 筋肉麻痺、間接拘縮等の症状が認められ、医療上マッサージを必要とする症状で医師の同意書のある場合 |
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払い戻しを受ける場合申請に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。