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柔道整復師(接骨院・整骨院)や鍼灸師等の施術を受ける場合

 受領委任契約をしている施術所で、柔道整復師や鍼灸師等による施術を受ける場合は、被保険者証を提示してかかることができますが、受領委任契約をしていない施術所で施術を受ける場合には、いったん費用の全額を支払い、後日、食品国保へ申請することにより払い戻し(保険給付)が受けられます。

 ただし、保険給付の対象となる施術は限定されていますのでご注意ください。

区分保険給付の対象保険給付の対象外

接骨院
整骨院

  • 打撲、捻挫
  • 骨折、脱臼の応急手当
  • 医師の診療を受けて、医師の同意がある骨折、脱臼
  • 肩こり、筋肉疲労、腰痛
  • 病気からくる痛み(神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニアなど)
  • 脳疾患後遺症の慢性的な症状
  • 医師の同意のない骨折、脱臼
  • 仕事中や通勤途上の負傷

はり
きゅう

神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症で、医師の診察を受けて医師の同意書のある場合
  • 左記の6疾病以外
  • 医療機関等で同じ疾患を治療している場合
  • 仕事中や通勤途上の負傷

あん摩

マッサージ
筋肉麻痺、間接拘縮等の症状が認められ、医療上マッサージを必要とする症状で医師の同意書のある場合
  • 左記の症状以外
  • 仕事中や通勤途上の負傷
払い戻しを受ける場合申請に必要なもの

・認印

・保険証

・領収書

・振込先口座(組合員の名義)

★施術内容明細書

療養費支給申請書

【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。