第三者行為によるケガで治療を受ける場合は、原則として加害者が被害者の治療費を負担することになります。
ただし、特別な事情などやむを得ない場合に限り、食品国保に事故の届け出をすることで、保険証を使用してケガの治療ができます。
食品国保では届け出に基づいて、組合が立て替えた治療費の返還請求を加害者に行います。届け出がない場合は、被害者の方に請求することになりますので必ず届け出をしてください。
第三者行為によるケガとは
- 交通事故(自転車事故を含む)
- 不当な暴力や傷害行為
- スキー、スノボー等の接触事故
- 他人の飼うペットなどにかまれた
- 落下物にあたった など
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 念書