静岡市食品国民健康保険組合(以下「食品国保」という。)は、国民皆保険制度の実施以前全国に先がけ、昭和29年4月静岡市食品衛生協会を母体とし「静岡市食品協会特別国民健康保険組合」として静岡県知事の設立認可を受け事業を開始しました。
名称 | 静岡市食品国民健康保険組合(昭和33年改称) |
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設立年月日 | 昭和29年4月23日設立認可 |
所在地 | 〒420-0034 静岡市葵区常磐町1丁目4の11 杉徳ビル5階 電話<054>253-4533 FAX<054>253-4534 |
業務時間 | 8時30分~17時00分(休業日を除く) |
休業日 | 土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) |
加入者数 | 3,605人(令和4年3月1日現在) |
組合員
組合員の範囲
組合員は、静岡市内の事業所において食品衛生法(昭和22年法律233号)による食品、添加物、器具、容器包装の採取、製造、加工、調理、貯蔵、輸入、販売に従事する者で、静岡県内の市町に住所を有する個人事業所の事業主及びその従業員です。(業種別単位組合に加入していることが条件です。)
※「法人事業所」と「従業員を常時5人以上雇用する個人事業所(飲食店等のサービス業を除く)」は、全国健康保険協会(協会けんぽ)へ強制加入となるため加入できません。(適用除外承認を受けている事業所は除く)
※加入後、2、3年に一度程度、住所地、事業継続の有無、事業形態(法人・個人)について確認します。
組合員の家族
食品国保に加入すると、他の健康保険や国保組合に加入している人を除いて、家族(住民票上同一世帯の方)全員が食品国保に加入しなければなりません。(国民健康保険は世帯単位の加入が原則です。)
ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となり食品国保には加入できません。