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健康増進施設利用券

 食品国保では、被保険者の皆さまの健康増進・保養を目的とした保健事業の一環として、毎年7月から翌年3月末までに一回利用できる、健康増進施設利用券の交付を行っています。希望する方は食品国保へ電話で申請してください。

利用期間7月1日~翌年3月31日
対象者中学生以上の被保険者及び75歳以上の食品国保組合員
契約施設
及び
入館料金
自己負担額
契約施設所在地入館料金自己負担額
駿河健康ランド清水区興津

250円

黄金の湯葵区梅ヶ島なし
申請方法
  1. 食品国保へ電話で申請する
      ↓
  2. 食品国保窓口又は郵送で、利用券を受け取る

※業種別単位組合での取り扱いはありません。食品国保へ直接ご連絡ください。

※利用券の発行には時間がかかる場合があるため、日にちに余裕を持って申請してください。

使用方法
  • 利用の際は、各契約施設の受付にて利用券の提出及び保険証(75歳以上の食品国保組合員は組合員証)等を提示する。
  • 自己負担額が生じる場合には各契約施設にて支払う。

交付及び使用についての注意

  • 3月末までに一人一枚限りの交付です。
  • 利用券には被保険者番号と氏名が記載されており、記載されている本人しか使用できません。
  • 利用の際は必ず保険証、資格確認書[紙カード型]、資格情報のお知らせ[A4判]のいずれかを持参してください。(75歳以上の方は食品国保組合員証)
  • 入館料金以外(深夜割増料金・岩盤浴・食事・貸出品等)は利用者本人負担です。
  • 利用券の再発行はできません。
  • 食品国保の資格喪失後は使用できません。
  • 各施設の休業日や営業時間等については、各自でご確認ください。