次のような場合は、医療機関等で治療費の全額を支払いますが、その後申請により保険者が必要と認めたとき、保険給付分の7割(8割)相当額の払い戻しが受けられます。
(海外療養費は、国内の保険診療に換算して7割(8割)相当額が支給されます。)
支給するとき | 申請に必要なもの |
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旅行、急病その他やむを得ない理由で被保険者証を持たずに診療を受けたとき | ・認印 ・保険証 ・振込先口座(組合員の名義) ★ 療養費支給申請書 ★領収書(コピー不可) ★医療機関発行の診療報酬明細書 (会計時に発行される診療明細書とは異なります。) ※処方箋により薬局にかかった場合は、薬局分も必要です。 |
医師の同意があり、コルセット等をつけたとき (小児弱視などの治療用眼鏡、弾性ストッキングも含む。) | ・認印 ・保険証 ・振込先口座(組合員の名義) ★ 療養費支給申請書 ★領収書(コピー不可) ★補装具を必要とした医師の意見書及び装着証明書(コピー不可) |
海外渡航中に治療を受けたとき(治療を目的とした渡航に係る診療は除きます。) | ・認印 ・保険証 ・振込先口座(組合員の名義) ★ 療養費支給申請書 ★診療内容の証明書 ★領収書(外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文) ★領収明細書 ★パスポート等渡航した事実が確認できる書類の写し ★調書に関する同意書 |
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。