次のような場合は、医療機関等で治療費の全額を支払いますが、その後申請により保険者が必要と認めたとき、保険給付分の7割(8割)相当額の払い戻しが受けられます。
(海外療養費は、国内の保険診療に換算して7割(8割)相当額が支給されます。)
支給するとき | 申請に必要なもの |
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旅行、急病その他やむを得ない理由で保険証、マイナ保険証等を持たずに診療を受けたとき | ・組合員の認印 ・振込先口座(組合員の名義) ★ 療養費支給申請書 ★領収書(コピー不可) ★医療機関発行の診療報酬明細書 (会計時に発行される診療明細書とは異なります。) ※処方箋により薬局にかかった場合は、薬局分も必要です。 |
医師の同意があり、コルセット等をつけたとき (小児弱視などの治療用眼鏡、弾性ストッキングも含む。) | ・組合員の認印 ・振込 療養費支給申請書 ★領収書(コピー不可) ★補装具を必要とした医師の意見書及び装着証明書(コピー不可) |
海外渡航中に治療を受けたとき(治療を目的とした渡航に係る診療は除きます。) | ・組合員の認印 ・振込先口座(組合員の名義) ★ 療養費支給申請書 ★診療内容の証明書 ★領収書(外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文) ★領収明細書 ★パスポート等渡航した事実が確認できる書類の写し ★調書に関する同意書 |
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。