加入・脱退の手続き

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住所等を変更するとき

  • 清水地区の業種別単位組合へ加入している組合員は、事前に業種別単位組合へお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。

住所・氏名を変更するときは、保険証又は資格確認書[紙カード型]を必ず添付していただきます。(資格情報のお知らせ[A4判]は添付不要です。)

令和6年12月2日からの保険証廃止に伴い、同日以降は現行の保険証は新たに交付されません。変更の届出後に食品国保から交付されるものは、マイナンバーカードを取得していない、又はマイナ保険証の利用登録をしていない方については資格確認書[紙カード型]、有効なマイナ保険証を保有している方については資格情報のお知らせ[A4判]となります。

住所・氏名が変わったとき

役所等へ変更の届出が済んでいることが前提です。

届出に必要なもの

住所氏名変更届

・認印

★加入している全員分の保険証又は資格確認書[紙カード型]

★世帯全員・続柄の記載がある住民票

  (発行から3か月以内であること)

【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。

※住所変更に伴い、世帯分離・世帯合併が発生する場合は食品国保へお問い合わせください。

※世帯の中で一部の方のみが氏名変更を行う場合は、食品国保へお問い合わせください。

※保険証又は資格確認書[紙カード型]を添付できない場合については、事前に食品国保へご連絡ください。

事業所の住所・屋号が変わったとき

届出の必要はありませんが、食品国保へご連絡ください。