組合員の届出義務
事業主の責務において、事業所または組合員およびその家族に異動が生じたときは、事由の発生から14日以内に届け出なければなりません。
事業主の責務において、事業所または組合員およびその家族に異動が生じたときは、事由の発生から14日以内に届け出なければなりません。
- 脱退するときは、保険証又は資格確認書[紙カード型]を必ず添付していただきます。(資格情報のお知らせ[A4判]は添付不要です。)添付できない場合については、事前に食品国保へご連絡ください。
- 清水地区の業種別単位組合へ加入している組合員は、事前に業種別単位組合へお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※すでに社会保険に加入した場合は健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせの写し又は資格取得証明書も必要(昨年度中に社会保険に加入した場合は、食品国保へご連絡ください。)
※75歳以上の食品国保組合員がいる世帯については、食品国保へお問い合わせください。
従業員が退職するとき
個人事業所
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※すでに社会保険に加入した場合は健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせの写し又は資格取得証明書も必要(昨年度中に社会保険に加入した場合は、食品国保へご連絡ください。)
法人事業所
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
家族がやめるとき
協会けんぽ等の健康保険(社会保険)に加入した場合
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。
※昨年度中に社会保険に加入した場合は、食品国保へご連絡ください。
転出した場合
届出に必要なもの
【郵送で提出する場合】必要事項に記入押印のうえ、★印のついたものを郵送してください。