静岡市食品国保組合について
国民皆保険制度の実施以前、昭和29年4月に静岡市食品衛生協会を母体として、静岡県知事の設立認可を受け事業を開始した国民健康保険組合です。
食品国保に加入できる方
以下の項目をすべて満たしている方が加入できます。
- 静岡市内の事業所において食品業に従事する個人事業主と家族、及びその従業員と家族の方
(法人事業所及び強制適用事業所の新規加入はできません。) - 静岡県内に住所を有している方
- 業種別単位組合に加入している事業所であること
※食品業とは、食品衛生法(昭和22年法律233号)による、食品、添加物、器具、容器包装の採取、製造、加工、調理、貯蔵、輸入、販売を行う事業のことです。
※インターネット等によるサービス・販売のみを行う事業所は加入できません。
※家族は、住民票上同一世帯の方全員が加入の対象です。ただし、他の健康保険や国保組合に加入している家族の方は除きます。
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、食品国保には加入できません。
※必ず事業主の加入が必要です。従業員のみ、家族のみの加入はできません。
加入手続き
業種別単位組合に加入済の事業所
業種別単位組合へ食品国保加入希望の旨を申し出た後、食品国保での手続きを行ってください。(業種別単位組合にて手続きが必要な場合があります。)
業種別単位組合へ未加入の事業所
まずは業種別単位組合への加入手続きを行ってください。業種別単位組合への加入手続きが完了した後、食品国保での手続きを行ってください。
保険料
食品国保の保険料は、所得に関係のない定額保険料です。事業主組合員と従業員組合員で金額が異なります。また、ご家族が1名増える毎に金額が加算されます。
保険料は毎月、各事業所の合算額をまとめて業種別単位組合へ納付していただきます。
療養の給付
保健事業
食品国保では、被保険者の皆様の健康保持増進や疾病予防を目的として、様々な保健事業を実施しています。
- 健康診断・人間ドック
- インフルエンザ予防接種費用補助
- 歯科健診
- 健康増進施設(温泉施設)利用券配布
- 保菌検査(検便)の費用補助
- 新生児用品等の支給
- 無受診世帯への記念品贈呈
- 家庭常備薬の斡旋
お問い合わせ先
静岡市食品国民健康保険組合
静岡市葵区常磐町1丁目4-11杉徳ビル5階
電話:054-253-4533
FAX :054-253-4534
業務時間:8時30分~17時00分
休業日:土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)